雇ってみたが、使えません。解雇して良いですか?
解雇権の濫用にあたる虞があります。
どのような仕事の成果を期待して、どのように労働条件を決め、伝えたのか、また、「使えない」とは具体的にほかの従業員と比べて、明らかに遂行能力が劣るのか確認する必要があります。
指示のしかた、教育体制を見直すことも大切です。やむを得ず解雇を検討される場合は、社会保険労務士にご相談ください。
パートに有給休暇を求められましたが、
週に2日しか勤務していないので与える必要はありませんよね?
パートや社員の区分にかかわらず、勤務日から6ヶ月以上、所定労働日の8割以上勤務すれば、有給休暇を与えなければありません。
ただし、所定労働日が短いパートについては、比例付与といって、フルタイム労働者よりも日数を減じた付与が認められています。
年俸制であれば、残業代を支払う必要はありませんよね?
残業をしていれば、その時間分の残業代(割増賃金)は必要です。
年俸制はあくまでも年間の約定給与の総額を提示したにすぎませんので、約定分の労働時間を上回る労働が提供されたのであれば、時給者や月給者等と同様に支払う必要があります。
一定時間分の残業代込での給与体系としたいが、問題はありますか?
固定残業手当を支給すること自体は差し支えありませんが、実際の労働時間が上回っている場合は、未払い賃金が生じます。
正確な労働時間の把握と正確な計算は、必須ですから、仮に基本給が最低賃金水準であっても、割増賃金が正確に支払われ、有給休暇等のその他の労働条件が充足している方が、従業員の信頼を得られます。
ブラック企業などの言葉が台頭していますので、CSRの一環としても、労働条件をきちんと守っていくことが今後の必須課題といえます。
突然、今月で解雇といわれました。こんなことが許されるのですか?
30日以上の予告期間を設けることで解雇は可能ですが、その経緯や理由によっては、解雇権の濫用とされることがあります。
なぜ、解雇となったのか、これまで説明や準備があったのかを確認する必要があります。解決が難しい場合は、社労士110番や総合労働相談所や弊社にお尋ねください。
上司との折り合いが悪く、会社に行くのが嫌になって、食事もとれず、寝付けません。
どうしたらいいですか?
心が風邪を引いたようですね。ご家族やご友人に相談し、それでも改善されないので去れば、心療内科、精神科に行かれると楽になりますので、気楽に考えてみてください。
まずは、健康を取り戻してから。その後のことはゆっくり会社と相談していくと良いでしょう。