膨れ上がる残業代、社員トラブル…
御社のルール作成できていますか?

就業規則は、会社の信号機や道路標識、横断歩道です。あなたの会社、信号機付いていますか?労働基準法での作成義務により、就業規則を作るのではなく、御社ならではのルールをお作りします。

就業規則は、労働基準法において常時10人以上で従業員を使用する事業場に対し、作成・届出が義務付けられております。9名以下では作成・届出が必要のないこととなりますが、他人の車を運転するとき戸惑うように、従業員の方々も会社の取り扱いは完全にはできません。『取扱説明書』としての就業規則を作成し、誤解や言った言わないを未然に防ぎ、『スムースな仕事』というインフラを整備する意味でも、就業人数にかかわり無く、就業規則の作成をお勧めいたします。

労使トラブル・解雇についてにおいてご案内しましたが、労使トラブルの原因は、『言った、言わない』、『事実と違う』が大半を占めております。働くことのルールを明確にすることで、これらの大部分を解消することができます。

ルール=規制と捉われがちですが、会社の理念とルールに従って働くことにより、業績も向上し、併せて、やりがい・達成感を得ることができる職場環境の形成が目的ですから、生徒手帳のようにネガティブな要素のみを羅列する必要はありません。スポーツマンの宣誓書のごとく、働く人=アスリートはルールを守って、よいプレーをする。この趣旨を就業規則としていただければ良いのではと存じます。

※弊社では、納品後の再調整や法改正に対応すべく、年間保守サービスをご用意いたしております。
現在の就業規則の診断、新規作成のご相談は、お気軽にお尋ねください。