是正勧告とは何か!

労働基準監督署による調査の結果、「労働基準法」「労働安全衛生法」に定められた基準に違反する会社対して出される勧告を是正勧告といいます。「サービス残業」や「長時間労働」の問題が近年多くなりましたが、その他にも健康診断の義務違反、就業規則の作成義務違反、製造業や建設業での設備・機械の不備などの安全義務違反などといった場合にも是正勧告が出されています。

特に設備・機械の不備により、危険と判断されると、「使用停止等命令書」が出されることがあります。是正勧告そのものには法的拘束力はありません。しかし「是正勧告の無視をすると」「虚偽の報告をすると」最悪の場合、逮捕、送検される可能性が!!もし、是正勧告を受けてしまったら、速やかに専門家に相談して、是正報告書を提出しましょう。

当サイトでは、労働基準監督署による調査が入る前の事前監査、対策サポートを行っておりますが、是正勧告を受けてしまった企業様のご相談や、対策サポートも行っております。まずはお電話・メールにてご相談ください。

指摘事例

どのようなことを指摘されるのか!

割増賃金に起因する指摘事例

年次有給休暇に起因する指摘事例

就業規則に起因する指摘事例

等があります。他にも、雇用契約書を作成していないなど雇用契約に起因する指摘や、労働者名簿を作成していないなど、法定帳簿に起因する指摘、衛生管理者等を選任していない、定期に健康診断を行なっていないなど安全・衛生、健康診断に起因する指摘がよくあります。

労務監査の内容・流れ

01打ち合わせ

事業主様若しくは経営に権限のある方と労務監査実施についての打ち合わせを行います。これまでの労務管理に関する状況について詳しく伺った上で、実施日、実施方法等について打ち合わせを行います。打ち合わせ形式は、弊社あるいは御社での面談により行います。

02労務監査の実施

打ち合わせにより決定した日程で、労務監査を行います。当日は、事業主様若しくは担当者様にご同席いただきます。

【実施項目の一例】
・法定帳簿の監査-法定三帳簿の貝備
・労働時間関連の監査-労働時間集計の有無、限度時間超過の有無
・数値計算関連の監査-割増賃金計算の正確性、除外賃金の正確性、最低賃金の確認
・労使間契約の監査-雇用契約書、労使協定書、就業規則その他誓約書等の妥当性
・業務命令関連の監査-残業、配転命令の根拠の有無、減給の制裁の合理性

03監査結果報告

監査実施により指摘される事項を、「是正勧告書」として提示します。

04障害切り分け

是正事項の解決策を講じます。各是正勧告書について、障害切り分けを行います。『○がなくなれば、△もなくなる』といったように、法令違反の元となる原因を特定して、それぞれの要素ごとの因果関係を洗い出します。この工程により、是正すべき事項が軽減されます。解決策をご希望されない場合は、ここで終了となります。

05解決策の策定

問題解決に向け、解決策を講じます。今後の見通し、リスクについての十分な説明を行い、解決策の選択と実行の意思を確認します。

06解決の実行

決定された解決策を実行します。必要に応じて、社員説明などに同席し、事情説明から解決まで助言させて頂きます。

07解決の実行中における
フォロー

解決実行中における事務手続面を総合的にフォローします。